2010-11-11 第176回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号
防衛省設置法二十九条でやるわけですから、これははっきり、自衛隊の装備品等についての技術的調査研究、考案、設計、試作及び試験並びに自衛隊において必要とされる事項についての調査研究と。ですから、これは武器技術の研究ということでやっているということでいいですね。
防衛省設置法二十九条でやるわけですから、これははっきり、自衛隊の装備品等についての技術的調査研究、考案、設計、試作及び試験並びに自衛隊において必要とされる事項についての調査研究と。ですから、これは武器技術の研究ということでやっているということでいいですね。
○国務大臣(増原恵吉君) 防衛庁は、所掌事務の一つとして、装備品等の技術的な調査研究、考案設計、試作などを行なうことになっておりまするが、こういう施設、機材等の能力の面から、必要とする場合には、防衛庁の指導監督のもとに調査研究及び試作を民間に実施をさしておるのが一番でございます。 なお、国立大学については、調査研究及び試作を実施をさしておらない実情でございます。
○政府委員(北島武雄君) 技術研究所は、防衛庁設置法三十四条に規定されておりまして、その任務は「自衛隊の装備品等についての技術的調査研究、考案、設計、試作及び試験並びに自衛隊において必要とされる事項についての科学的調査研究を行う機関とする。」
防衛庁設置法の提案理由説明中、「技術研究所が部外からの委託を受け、技術的調査研究、考案、設計、試作及び試験を行うことができることとする必要を認め、その事務に支障のない限りこれを行い得ることとし、所要の規定を整備することといたしております。」と申し上げましたが、右のうち考案を行うという点は、石橋委員御指摘の通り、誤まりでありましたので、この点は訂正いたしておきます。
○石橋(政)委員 それでは第三十四条、現在の条文の中には、「技術研究所は、自衛隊の装備品等についての技術的調査研究、考案、設計、試作及び試験並びに」云々と、「考案」を入れておいて、第二項に挿入する今度の新設の法文では、技術的調査研究の中に入るのだから抜かすのだというのは筋が通らないと思うのですが……。
第二に、技術研究所が、部外からの委託を受け、技術的調査研究、考案、設計、試作及び試験を行うことができることとする必要を認め、その事務に支障のない限りこれを行いうることとし、所要の規定を整備することといたしております。 次に自衛隊法の一部を改正する法律案について申し上げます。
第二に、技術研究所が部外からの委託を受け、技術的調査研究、考案、設計、試作及び試験を行うことができることとする必要を認め、その事務に支障のない限りこれを行い得ることとし、所要の規定を整備することといたしております。 次に自衛隊法の一部を改正する法律案について申し上げます。
つておるということは結構でありますが、單に展覽会等において漠然と見せるばかりでなく、この間もパーカーだとかロンソンだとかの侵害等の問題が向うから問われているようでありますが、そういうものに対してもやはり特許関係、或いは実用品新案、そういうものを十分調査して、そうしてこれはこういう点とこういう点が特許関係に触れるというようなことで、どんどんそういう関係業者にそれらの競争優秀品を貸付けて、そうしてそれ以上のものを考案設計